請願・陳情は、どう出す?
個人でも団体でも、誰でも出せます。請願は紹介議員が必要で、陳情は紹介議員がいりません。
- 紹介議員
- 請願には紹介議員が必要です(議長・副議長と、審査する常任委員会の委員長・副委員長は紹介議員になれません)。
- 書くこと
- 表紙に件名・提出者(住所・氏名)・紹介議員、本紙に件名・趣旨(具体的な内容と理由)・提出する日・提出者を書きます。A4縦・横書き・左とじで、表紙と本紙を分けます。
- 出し方
- 青森県議会議長あてに、議会事務局へ1部。持参、郵送、インターネット(青森県電子申請・届出システム)で出せます。請願のみ電子メールも可で、陳情のメールは不可です。インターネットでは記名のみで、紹介議員の押印はいりません。取下げ・訂正願はインターネットでは出せません。
- 時期
- いつでも出せます。直近の定例会で審査を受けるには、その定例会の一般質問の初日の午後1時までに受け付けられていることが必要です。それ以降は次の定例会になります。
- 結果の知らせ
- 審査は常任委員会で行い、本会議のあとで、結果が請願した人と紹介議員に知らされます(複数のときは筆頭者または代表者)。
- 事前に相談したほうがよいとき
- 2項目以上にまたがる請願は、審査する委員会が分かれることがあるため、事前に相談します。違法な行為を求めるものや、裁判で争われている事柄に関するものなどの陳情は、審査の対象にならず、議長への回覧にとどまることがあります。
- 問い合わせ
- 青森県議会事務局 調査課 017-734-9796
出典:青森県議会 請願・陳情(2026年11月3日に確認)。決まりや日程は変わることがあります。出かける前に、青森県議会の公式の案内でも確かめてください。 リンク先は青森県庁のウェブサイトです。