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請願・陳情は、どう出す?

市政について意見や要望がある人は、誰でも出せます。市議会議員の紹介があれば「請願」、なければ「陳情」です。

議員の紹介
紹介議員の署名または記名押印が必要なのは、請願だけです。
書くこと
提出する日、提出する人の住所(法人は所在地と名称)、署名または記名押印(法人は代表者)、趣旨または理由を、日本語で書きます。宛先は議長です。
出す先と時期
議会事務局(市役所前川本館4階)。いつでも受け付けています。
審議されるまでの期限
定例会では、開会日の8日前までに出されたものが、原則としてその定例会の審議の対象になります。
問い合わせ
弘前市議会事務局 議事係 0172-35-1121

出典:弘前市議会 請願・陳情(2026年11月3日に確認)。決まりや日程は変わることがあります。出かける前に、弘前市議会の公式の案内でも確かめてください。

あわせて:議会を見に行くには?(傍聴のしかた) 中継・会議録の案内