請願・陳情は、どう出す?
誰でも出せます。議員の紹介が1人以上あれば「請願」、なければ「陳情」です。
- 紹介議員
- 請願には、紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
- 書くこと
- 趣旨、提出する日、提出する人の住所・氏名(法人は名称と代表者名)を日本語で書き、署名または記名押印します。複数で出すときは、代表者の住所・氏名を書きます。
- 出す先
- 青森市議会事務局(市議会棟3階)〒030-8555 青森市中央1-22-5
- 期限
- 各定例会について、開会日の翌日の午後5時までに届いたものが対象です(その日が市の休日のときは、翌日の午後5時)。この期限は市議会の1つのページに書かれていたものです。詳しくは議会事務局へ。
- 事前の相談
- 複数の委員会にまたがるときや、多くの項目を含むときは、分けて出すよう求められることがあります。事前に連絡してください。
- 問い合わせ
- 青森市議会事務局 議事調査課 017-734-5743
- 請願は、担当の委員会が審査し、本会議で採択か不採択かを決めます。採択された請願は、市長などに送り、処理の経過と結果の報告を求めることがあります。出した人には審査の結果が知らされます。
- 陳情は、議長が内容を確かめ、写しを各会派・無所属の議員に配ります。議会運営委員会が審査すると決めたものは、請願と同じ流れになります。
出典:青森市議会 請願・陳情(2026年11月3日に確認)。決まりや日程は変わることがあります。出かける前に、青森市議会の公式の案内でも確かめてください。