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請願・陳情は、どう出す?

請願は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。陳情は、紹介議員がいりません。決まった書式はなく、見本の様式を使えます。

書くこと
件名、要旨(短く、はっきりと)、理由、提出する日、提出する人、署名または記名押印、紹介議員(請願のみ)。図面や資料を付けられます。複数の事柄にまたがるときは、事前に相談します。
複数人・団体で出すとき
全員の住所(団体は所在地と名称)を書き、それぞれが署名または記名押印します。
出す先
八戸市議会議長あてに1部。議会事務局 議事調査課(市庁本館3階)。郵送は受け付けていません。
受付の時間
平日の8時15分から17時まで(土日祝日・年末年始を除く)
委員会に回されないことがある内容
人権侵害や公序良俗に反する内容、個人・団体の誹謗、公益性のない私事の暴露、市の権限の外のこと(意見書を求めるものは例外)、裁判で争われている事件、市職員の懲戒を求めるものなど。
公開されること
提出した人の氏名・住所は公開されます(重大な支障がある場合を除く)。
問い合わせ
八戸市議会事務局 議事調査課 0178-43-9161
  1. 議会事務局で受け付けます。
  2. 定例会の本会議で、担当の委員会に回されます。
  3. 委員会が、採択か不採択かを決めます。決まらなければ、次の定例会以降も続けて審査します(継続審査)。
  4. 委員会の結果を本会議に報告し、採決します。
  5. 採択・不採択・継続審査のどれでも、出した人に通知されます(複数人のときは代表者)。
  6. 採択されたあと、意見書を求めるものは、次の定例会で意見書案を審議し、可決されれば関係機関に出されます。市の役所に関するものは、市長などに送られ、処理の経過と結果の報告を求めます。

出典:八戸市議会 請願・陳情(2026年11月3日に確認)。決まりや日程は変わることがあります。出かける前に、八戸市議会の公式の案内でも確かめてください。

あわせて:議会を見に行くには?(傍聴のしかた) 中継・会議録の案内